猫を水路に投げ込み虐待した容疑(動物愛護法違反)で逮捕。動画サイトの投稿が決定打に

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容疑者は二匹の猫の尾を掴み水路に投げ込み、水の中でもがく映像を撮影、動画サイトYouTubeに投稿したとして、動物愛護法違反の疑いで逮捕されました。
犯行はふた月に渡って繰り返されました。
動画を見た人からの通報で警察が事件を捜索、投稿された動画は決定的な証拠となり、パソコンを調べた所犯人が直ぐに特定できたようです。
猫は元々容疑者の飼い猫だったようで、当時加害者は猫に対して酷く興奮した様子で怒りの声を向けていました。
仕事のストレスで犯行に及んでしまったと言う反面、動物愛護には嫌悪感を示しており、動画を投稿したら面白いと思ったと供述したようです。

動物虐待はれっきとした犯罪行為

動物が苦手なのは仕方が無い事と言えますが、だからといって傷つけて良い理由にはなり得ません。
動物を傷つける行為は、動物の愛護及び管理に関する法律第44条違反となります。愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する、とあり罰則付きの犯罪行為となります。
また動物には人権はありませんが、飼い主が居る動物に危害を加えた場合は、器物破壊罪として刑法261条違反となります。

虐待行為は世の中に二種類ある

虐待と見なされるのは暴力や恐怖を与え加害する行為が一般的ですが、世話を放棄したり不適切な環境に放置する事も虐待行為の一つとなります。
残虐な行為に目がいきがちですが、実際の虐待は加害者が無自覚である(暴力沙汰の肉体的な虐待だけが虐待だと思い込んでいる)場合も多い上、恐ろしいほど身近に行われているのです。

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